令和3年6月に育児・介護休業法が改正されました。
これにより、男性の育児休業が取りやすくなり、男女ともに子育てしながら働き続けられる社会の現実に一歩前進しました。育児・介護休業法の改正のポイントを、育児に焦点をあて特に重要な箇所だけ紹介します
● 育児休業制度
・子が1歳(一定の場合は、最長で2歳)に達するまでの間、書面による申出により育児休業の取得が可能です。今回の法改正により、令和4年10月からは、1歳迄の育児休業を2回まで分割して取得することが可能となります。
・ 勤め先の制度によって異なりますが、休業中の賃金が一定額以上減額又は無給になる場合には、雇用保険から賃金の67%を限度として支給される育児休業給付金があります。
・配偶者が専業主婦(夫)である場合等、常態として子を養育することができる労働者からの育児休業取得の申出を事業主が拒むことはできません。
・父母ともに育児休業を取得する場合は、子が1歳2か月に達するまでの範囲で育児休業を取得することが可能です。 (パパ・ママ育休プラス)
・産後8週間以内の期間にパパが育児休業を取得した場合は、特別な事情がなくても申出により再度パパが育児休業を取得できます。(パパ休暇)
● 子育て中の短時間勤務の措置
3歳までの子を養育する労働者が希望すれば利用できる短時間勤務制度(1日6時間)を設けることが事業主の義務となっています。
● 所定外労働(残業)の免除の義務化
3歳までの子を養育する労働者が請求した場合、所定外労働(残業)が免除されます。
● 時間外労働の制限
小学校就学前までの子を養育する労働者が請求した場合、1か月24時間、1年150時間を超える時間外労働が免除されます。
● 深夜業の制限
小学校就学前までの子を養育する労働者が請求した場合、深夜業(午後10時~午前5時)が免除されます。
● 子の看護休暇制度の拡充
病気・けがをした小学校就学前の子どもの看護のために休暇が取れます。
小学校就学前の子が1人であれば年5日、2人以上であれば年10日休めます。
休暇は時間単位で取得できます。
育MENプロジェクト(厚生労働省)
https://ikumen-project.mhlw.go.jp/company/system/