中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方に児童手当を支給しています。ただし前年(1月から5月までの月分の手当については前々年の所得)の所得が一定額以上の場合には、一律5,000円の支給となります。
※令和4年10月支給分から、高所得者への特例給付が廃止となります。詳しくはお住まいの市町にお問い合わせください。
支給対象児童 | 児童手当の額 (1人当たり月額) |
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3歳未満の児童 | 15,000円 |
3歳以上小学校修了前の児童 | 第1子・第2子 10,000円 第3子 15,000円 |
小学校修了後中学校修了前の児童 | 10,000円 |
支給月は、原則、毎年2月、6月、10月となります。
詳細についてはお住まいの市町にお問い合わせください。
● 特別児童扶養手当
障がいの程度が政令に定める程度以上の知的、精神、または身体障がい(内部障がいを含む)等がある20歳未満の児童を育てている父または母や、父母にかわって児童を養育している方に、児童の福祉を図ることを目的として手当を支給するものです。詳細についてはお住いの市町にお問い合わせください。
【支給額(令和5年度)金額は毎年改定されます】
1級 53,700円 2級 35,760円
特別児童扶養手当について(福井県)
https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/shougai/shougaisien/tokubetsujidoufuyouteate.html