法律により、男性、女性を問わず、お子さんが1歳に達するまで(※特別な事情がある場合は最大2歳まで)の希望する期間、育児休業をとることができます。
配偶者が専業主婦(夫)でもとることができます。 休業中は、雇用保険から賃金の67%を限度(6か月経過後は50%)に『育児休業給付金』が支給されます。
さらに両親が協力して育児休業を取得できるよう、「パパ・ママ育休プラス(父母共に育児休業を取得する場合は、子が1歳2カ月に達するまでの1年間)」などの特例も設けられています。
「産後パパ育休(出生時育児休業)」では育児休業とは別に、この出生後8週間以内に4週間(28日)まで2回に分割して休業することが出来ます。
※詳細は「パパの子育て」にて紹介
妊娠・産後の各種支援制度