対象年齢のお子さんがいる場合は、申出により以下の制度が利用できます。
● 所定労働時間の短縮措置制度等
3歳未満のお子さんがいる場合は、所定労働時間を6時間に短縮できる短時間勤務制度が利用できます。
※業務の性質上、短時間勤務制度が利用できない場合には、代替措置としてフレックスタイム制、始業・終業時刻の繰上げ、繰下げ、テレワークなどの制度が設けられています。
会社により制度が異なりますので、お勤めの会社に確認してください。
● こどもの看護等休暇
今回の法改正で、名称が「子の看護休暇」から「子の看護等休暇」に変更され、 小学校3年生修了までのお子さんが1人の場合は1年間に5日、2人以上の場合は1年間に10日、 時間単位で休暇が取得できるようになりました(令和3年1月1日より時間単位で取得可能)。
お子さんの病気やけが、予防接種・健康診断に加え、感染症に伴う学級閉鎖や入園(入学)式、卒園式なども取得事由として認められます。
有給か無給かは勤務先に確認してください。
● 柔軟な働き方を実現するための措置
今回の法改正で、3歳から小学校就学前までのお子さんがいる場合は、事業主が以下の1から5の中から講じる、少なくとも2つの措置の中から、1つを選択して利用することができます。
1.始業時刻等の変更(時差勤務、フレックスタイム制)
2.テレワーク等(10日以上/月)
3.保育施設の設置運営等
4.子の養育両立支援休暇の付与(10日以上/年)
5.短時間勤務制度(6時間を含む)
● 深夜業の制限
小学校就学前のお子さんがいる場合は、深夜(22時~5時)にお子さんを保育できる同居の家族がいない場合、その間の勤務が免除されます。
● 所定外労働の制限
小学校就学前のお子さんがいる場合は、残業が免除されます。
● 時間外労働の制限
小学校就学前のお子さんがいる場合は、1ヶ月に24時間、1年に150時間を超える時間外労働が免除されます。
法改正のポイント|育児休業制度特設サイト|厚生労働省