育児・介護休業法が改正され、令和7年4月1日から段階的に施行されます。
法律により、男性、女性を問わず、お子さんが1歳に達するまで(※特別な事情がある場合は最大2歳まで)の希望する期間、育児休業をとることができます。
さらに両親が協力して育児休業を取得できるよう、「パパ・ママ育休プラス(父母共に育児休業を取得する場合は、子が1歳2カ月に達するまでの1年間)」などの特例も設けられています。
詳しくは厚生労働省のサイトをご確認ください。
育児休業制度特設サイト|厚生労働省
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