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ふく育パスポート事業利用規約 ふく育パスポート事業(以下、「本事業」という。)は、子どもや子育てを応援する意欲を持つ地域の事業所や店舗等が、子育て世帯に多様なサービスを提供することで、社会全体で子どもや子育て世帯を応援するものです。 上記のサービスを受けることができる「ふく育パスポート」または「ふく育パスポート・プレミアム」の利用を希望される皆様には、こうした本事業の趣旨を御理解いただくとともに、この規約に記載する内容を御確認いただき、同意のうえ、利用いただきますようお願いいたします。 (目的) 第1条 このふく育パスポート事業利用規約(以下、「規約」という。)は、子育て世帯の皆様が本事業への利用登録を行い、各種サービスを受けるにあたり、必要な事項を定めることを目的とします。 (定義) 第2条 この規約において、次の各号に定める用語の定義は、当該各号に定めるとおりとします。 (1)子育て世帯 次号または第3号のいずれかに該当する世帯をいいます。 (2)一般世帯 福井県内に在住する次のいずれかに該当する世帯をいいます。(ただし、次号で定めるプレミアム世帯を除きます。) ア 18歳に達した後最初の3月31日を迎えるまでのお子さんがいる世帯 イ 妊娠中の方がいる世帯 (3)プレミアム世帯 福井県内に在住する次のいずれかに該当する世帯をいいます。 ア 住民票の同一世帯にお子さんが3人以上いる世帯であって、かつ、18歳に達した後最初の3月31日を迎えるまでの末子がいる世帯 イ 妊娠中の胎児を含めて、住民票の同一世帯にお子さんが3人以上となる世帯 ウ 18歳に達した後最初の3月31日を迎えるまでの多胎児がいる世帯 エ 多胎児を妊娠中の方がいる世帯 (4)利用登録者 本事業を利用するための登録を行った各子育て世帯の代表者をいいます。 (5)「ふく育」応援団 福井県内に事業所、店舗等を有している事業者で、この事業の趣旨に賛同し、下記に掲げる子育て世帯を応援するための取組みを1つ以上設定して実施を宣言し登録した企業・店舗・施設等(以下、「応援団店舗等」という。)をいいます。 ア 優待サービス 利用料や商品の割引、ポイントの付与、景品の提供、イベントの優先招待などの子育て世帯に対する優待サービス イ 外出応援サポート ミルクのお湯提供、おむつ替えスペース、遊び場スペース、手荷物預かりなどの子育て世帯の外出を支援する設備整備やサービス提供 (6)応援団ロゴ 「ふく育」応援団を広く周知するため、印刷物やホームページ等で使用するロゴをいいます。 (7)応援団POP 応援団店舗等の証として、店頭掲示用に交付するPOPをいいます。 (8)ふく育パスポート事業 子育て世帯に、ふく育パスポートまたはふく育パスポート・プレミアム(以下、「ふく育パスポート等」という。)を交付し、応援団店舗等で提示することで優待サービスを利用できる仕組みをいいます。 (9)ふく育パスポート 一般世帯からの申請に基づき交付するパスポート(電子画面等)をいいます。 (10)ふく育パスポート・プレミアム プレミアム世帯からの申請に基づき交付するパスポート(電子画面等)をいいます。 (11)ふく育ポータルサイト 本事業を広く周知し、「ふく育」応援団への登録やふく育パスポート等の利用登録と交付について案内するとともに、子育て世帯が必要とする様々な情報について発信するためのポータルサイトをいいます。 (12)ふく育事務局 福井県(以下、「県」という。)が、本事業が円滑に進むように設置した専用の事務局(以下、「事務局」という。)をいいます。 (利用者の登録の手続き) 第3条 本事業の利用を希望する者は、ふく育ポータルサイトにより登録を行うこととします。 2 事務局は、前項に定める申込みを受けたときは、内容を確認し、ふく育ポータルサイトによる表示の方法によりふく育パスポート等を交付します。 3 本事業の利用を希望する者で、スマートフォンを所有していないなどふく育ポータルサイトからの申し込みができない者は、「ふく育パスポート等利用登録申込書」(第1号様式)により申し込みができることとし、事務局による内容の確認を経て、ふく育パスポート等の郵送を行います。 4 県および事務局は、利用登録者が、第1項または前項に定める申込みを行った時点で、県および事務局と利用登録者との権利義務関係について、この規約の内容に同意したものとみなします。 5 ふく育パスポートの有効期限は、第2条第2号および第3号に定める要件を満たす日までとし、県および事務局は、第2項および第3項によりふく育パスポート等を発行する際に有効期限を設定するものとします。 (ふく育パスポート等の利用等) 第4条 利用登録者は、優待サービスを実施する応援団店舗等において当該サービスを利用しようとするときは、ふく育パスポート等を提示することとします。ただし、応援団店舗等がふく育パスポート等の提示を必要としない場合はこの限りではありません。 2 ふく育パスポート等は、利用登録者および同一世帯に属する者が利用できるものとし、それ以外の者に貸与または譲渡することはできません。なお、発行可能な枚数は1世帯につき2枚を上限とします。 3 利用登録者は、登録内容に変更が生じたときまたは本事業の登録を廃止するときは、ふく育ポータルサイトまたは「ふく育パスポート利用登録変更(廃止)申込書」(第2号様式)により届け出ることとします。 4 事務局は、前項に定める登録内容の変更の申込みを受けた時は、内容を確認し、以降は、変更内容に応じたふく育パスポート等の交付をするものとします。 5 利用登録者は、前条第3項に定める方法により郵送されたふく育パスポート等を紛失または毀損したときは、「ふく育パスポート利用登録カード再交付申込書」(第3号様式)により再交付を申し込むことができます。 6 事務局は、前項に定める申込みを受けたときは、内容を確認し、郵送の方法によりふく育パスポートを再交付します。 (利用登録期間の終了) 第6条 事務局は、登録内容等に基づき、子どもの年齢が対象年齢を超えたと判断されるとき、利用登録の有効期限に達したとみなし、有効期限の翌日に登録廃止の手続きを行います。 (利用登録の取消し) 第7条 県および事務局は、利用登録者が次の各号に該当する場合は登録を取り消すことができます。 (1)この規約に違反した場合 (2)その他、利用状況が本事業の趣旨にそぐわないと知事が認める場合 2 前項の規定により利用登録を取り消した場合は、その後の再登録は認めません。 (ふく育ポータルサイト) 第8条 県および事務局は、本事業の実施に当たり、応援団店舗等の情報や実施する優待サービスまたは外出応援サポートの情報のほか、子育て世帯が必要とする様々な情報について利用登録者および県民に広く発信することを目的として、ふく育ポータルサイトを運営します。 2 県および事務局は、利用登録者がふく育ポータルサイトの利用に際して必要な通信手段、機器等の準備または操作に関して一切関与しません。 3 利用登録者がふく育ポータルサイトの利用に際して用いる通信手段の通信料金は、利用登録者自身の負担とします。 4 県および事務局は、次の各号に該当する場合には、利用登録者に事前に通告することなく、ふく育ポータルサイトの利用の全部または一部を停止または中断することができるものとし、これに起因して利用登録者が被った損害について免責されるものとします。 (1)ふく育ポータルサイトに係るシステムの保守、点検作業を定期的または緊急に行う場合 (2)コンピュータ、通信回線等が事故により停止した場合 (3)地震、火災、停電その他の非常事態によりふく育ポータルサイトの運営が困難な場合 (4)その他、ふく育ポータルサイトの管理運営上支障があると認める場合 (個人情報の保護) 第9条 県および事務局は、利用登録者情報等、本事業の事務を遂行するために必要な個人情報の収集、利用、管理、廃棄等について、個人情報保護法に基づき、適正に取り扱うこととします。 2 県および事務局は、利用登録者の個人情報について、応援団店舗等に提供することはありません。 3 ただし、県が、社会全体で子どもや子育て世帯を応援する機運を醸成し、安心して妊娠・出産・子育てができ、「幸福な福井の子育て」(「ふく育」)を実感することができる環境を整備することを目的とする事業を実施するにあたり、ふく育パスポートの登録情報を当該事業遂行のために用いるときは、県事業の範囲において、上記の限りでない。 (保証の否認および免責) 第10条 ふく育ポータルサイトにおける情報の掲載は、各事業者の協力により提供するものであり、県は同サイトに掲載された情報の完全性、正確性、有用性等の保証を行うものではありません。 2 県および事務局は、利用登録者と応援団店舗等との間の実際の取引等には一切関与しません。本事業に関連して利用登録者において何らかの損害、損失または費用等が生じた場合にも、県および事務局はこれを賠償または補償する責任を一切負わないものとします。 3 第1項および第2項に規定するもののほか、本事業に関連して利用登録者と応援団店舗等その他第三者との間で生じたトラブルに関し、県および事務局の責に帰すべき事由に起因するものであることが明らかな場合を除き、県および事務局は一切免責されるものとします。 (権利譲渡等の禁止) 第11条 利用登録者は、この規約に基づく自己の権利、義務の全部または一部を、第三者に譲渡若しくは転貸、売買、名義変更、質権その他の担保に供する等の行為をしてはならないものとします。 (準拠法および裁判管轄) 第12条 この規約の成立、効力、履行および解釈については、日本法が適用されるものとします。また、この規約に関して、利用登録者と県との間で紛争が生じた場合における第一審の専属的管轄裁判所は、福井簡易裁判所または福井地方裁判所とします。 (協議解決) 第13条 この規約に定めのない事項またはこの規約の解釈に疑義が生じた場合には、利用登録者および県が互いに信義誠実の原則に従って別途協議の上、速やかにこれを解決するものとします。 (規約の変更) 第14条 この規約の内容は、必要に応じ、利用登録者の事前の承諾を得ることなく、県および事務局において変更することがあります。 2 この規約の変更に関する告知は、ふく育ポータルサイトへの掲載の方法のみによって行いますので、利用登録者は、同サイト上にて最新の規約を確認してください。また、同サイト内に随時掲載、追加する付則および規程類は、この規約の一部を構成するものとします。 (全国共通展開) 第15条 ふく育パスポート等は、内閣府が実施する子育て支援パスポート事業の全国共通展開に参加している他の都道府県が実施している同様の事業の協力施設でも利用することができます。 (委任) 第16条 この規約に定めるもののほか、本事業の実施およびふく育ポータルサイトの運営に当たり必要な事項は、別途定めます。 附 則 この規約は、令和3年8月31日から施行する。
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ふく育パスポート事業利用規約 ふく育パスポート事業(以下、「本事業」という。)は、子どもや子育てを応援する意欲を持つ地域の事業所や店舗等が、子育て世帯に多様なサービスを提供することで、社会全体で子どもや子育て世帯を応援するものです。 上記のサービスを受けることができる「ふく育パスポート」または「ふく育パスポート・プレミアム」の利用を希望される皆様には、こうした本事業の趣旨を御理解いただくとともに、この規約に記載する内容を御確認いただき、同意のうえ、利用いただきますようお願いいたします。 (目的) 第1条 このふく育パスポート事業利用規約(以下、「規約」という。)は、子育て世帯の皆様が本事業への利用登録を行い、各種サービスを受けるにあたり、必要な事項を定めることを目的とします。 (定義) 第2条 この規約において、次の各号に定める用語の定義は、当該各号に定めるとおりとします。 (1)子育て世帯 次号または第3号のいずれかに該当する世帯をいいます。 (2)一般世帯 福井県内に在住する次のいずれかに該当する世帯をいいます。(ただし、次号で定めるプレミアム世帯を除きます。) ア 18歳に達した後最初の3月31日を迎えるまでのお子さんがいる世帯 イ 妊娠中の方がいる世帯 (3)プレミアム世帯 福井県内に在住する次のいずれかに該当する世帯をいいます。 ア 住民票の同一世帯にお子さんが3人以上いる世帯であって、かつ、18歳に達した後最初の3月31日を迎えるまでの末子がいる世帯 イ 妊娠中の胎児を含めて、住民票の同一世帯にお子さんが3人以上となる世帯 ウ 18歳に達した後最初の3月31日を迎えるまでの多胎児がいる世帯 エ 多胎児を妊娠中の方がいる世帯 (4)利用登録者 本事業を利用するための登録を行った各子育て世帯の代表者をいいます。 (5)「ふく育」応援団 福井県内に事業所、店舗等を有している事業者で、この事業の趣旨に賛同し、下記に掲げる子育て世帯を応援するための取組みを1つ以上設定して実施を宣言し登録した企業・店舗・施設等(以下、「応援団店舗等」という。)をいいます。 ア 優待サービス 利用料や商品の割引、ポイントの付与、景品の提供、イベントの優先招待などの子育て世帯に対する優待サービス イ 外出応援サポート ミルクのお湯提供、おむつ替えスペース、遊び場スペース、手荷物預かりなどの子育て世帯の外出を支援する設備整備やサービス提供 (6)応援団ロゴ 「ふく育」応援団を広く周知するため、印刷物やホームページ等で使用するロゴをいいます。 (7)応援団POP 応援団店舗等の証として、店頭掲示用に交付するPOPをいいます。 (8)ふく育パスポート事業 子育て世帯に、ふく育パスポートまたはふく育パスポート・プレミアム(以下、「ふく育パスポート等」という。)を交付し、応援団店舗等で提示することで優待サービスを利用できる仕組みをいいます。 (9)ふく育パスポート 一般世帯からの申請に基づき交付するパスポート(電子画面等)をいいます。 (10)ふく育パスポート・プレミアム プレミアム世帯からの申請に基づき交付するパスポート(電子画面等)をいいます。 (11)ふく育ポータルサイト 本事業を広く周知し、「ふく育」応援団への登録やふく育パスポート等の利用登録と交付について案内するとともに、子育て世帯が必要とする様々な情報について発信するためのポータルサイトをいいます。 (12)ふく育事務局 福井県(以下、「県」という。)が、本事業が円滑に進むように設置した専用の事務局(以下、「事務局」という。)をいいます。 (利用者の登録の手続き) 第3条 本事業の利用を希望する者は、ふく育ポータルサイトにより登録を行うこととします。 2 事務局は、前項に定める申込みを受けたときは、内容を確認し、ふく育ポータルサイトによる表示の方法によりふく育パスポート等を交付します。 3 本事業の利用を希望する者で、スマートフォンを所有していないなどふく育ポータルサイトからの申し込みができない者は、「ふく育パスポート等利用登録申込書」(第1号様式)により申し込みができることとし、事務局による内容の確認を経て、ふく育パスポート等の郵送を行います。 4 県および事務局は、利用登録者が、第1項または前項に定める申込みを行った時点で、県および事務局と利用登録者との権利義務関係について、この規約の内容に同意したものとみなします。 5 ふく育パスポートの有効期限は、第2条第2号および第3号に定める要件を満たす日までとし、県および事務局は、第2項および第3項によりふく育パスポート等を発行する際に有効期限を設定するものとします。 (ふく育パスポート等の利用等) 第4条 利用登録者は、優待サービスを実施する応援団店舗等において当該サービスを利用しようとするときは、ふく育パスポート等を提示することとします。ただし、応援団店舗等がふく育パスポート等の提示を必要としない場合はこの限りではありません。 2 ふく育パスポート等は、利用登録者および同一世帯に属する者が利用できるものとし、それ以外の者に貸与または譲渡することはできません。なお、発行可能な枚数は1世帯につき2枚を上限とします。 3 利用登録者は、登録内容に変更が生じたときまたは本事業の登録を廃止するときは、ふく育ポータルサイトまたは「ふく育パスポート利用登録変更(廃止)申込書」(第2号様式)により届け出ることとします。 4 事務局は、前項に定める登録内容の変更の申込みを受けた時は、内容を確認し、以降は、変更内容に応じたふく育パスポート等の交付をするものとします。 5 利用登録者は、前条第3項に定める方法により郵送されたふく育パスポート等を紛失または毀損したときは、「ふく育パスポート利用登録カード再交付申込書」(第3号様式)により再交付を申し込むことができます。 6 事務局は、前項に定める申込みを受けたときは、内容を確認し、郵送の方法によりふく育パスポートを再交付します。 (利用登録期間の終了) 第6条 事務局は、登録内容等に基づき、子どもの年齢が対象年齢を超えたと判断されるとき、利用登録の有効期限に達したとみなし、有効期限の翌日に登録廃止の手続きを行います。 (利用登録の取消し) 第7条 県および事務局は、利用登録者が次の各号に該当する場合は登録を取り消すことができます。 (1)この規約に違反した場合 (2)その他、利用状況が本事業の趣旨にそぐわないと知事が認める場合 2 前項の規定により利用登録を取り消した場合は、その後の再登録は認めません。 (ふく育ポータルサイト) 第8条 県および事務局は、本事業の実施に当たり、応援団店舗等の情報や実施する優待サービスまたは外出応援サポートの情報のほか、子育て世帯が必要とする様々な情報について利用登録者および県民に広く発信することを目的として、ふく育ポータルサイトを運営します。 2 県および事務局は、利用登録者がふく育ポータルサイトの利用に際して必要な通信手段、機器等の準備または操作に関して一切関与しません。 3 利用登録者がふく育ポータルサイトの利用に際して用いる通信手段の通信料金は、利用登録者自身の負担とします。 4 県および事務局は、次の各号に該当する場合には、利用登録者に事前に通告することなく、ふく育ポータルサイトの利用の全部または一部を停止または中断することができるものとし、これに起因して利用登録者が被った損害について免責されるものとします。 (1)ふく育ポータルサイトに係るシステムの保守、点検作業を定期的または緊急に行う場合 (2)コンピュータ、通信回線等が事故により停止した場合 (3)地震、火災、停電その他の非常事態によりふく育ポータルサイトの運営が困難な場合 (4)その他、ふく育ポータルサイトの管理運営上支障があると認める場合 (個人情報の保護) 第9条 県および事務局は、利用登録者情報等、本事業の事務を遂行するために必要な個人情報の収集、利用、管理、廃棄等について、個人情報保護法に基づき、適正に取り扱うこととします。 2 県および事務局は、利用登録者の個人情報について、応援団店舗等に提供することはありません。 3 ただし、県が、社会全体で子どもや子育て世帯を応援する機運を醸成し、安心して妊娠・出産・子育てができ、「幸福な福井の子育て」(「ふく育」)を実感することができる環境を整備することを目的とする事業を実施するにあたり、ふく育パスポートの登録情報を当該事業遂行のために用いるときは、県事業の範囲において、上記の限りでない。 (保証の否認および免責) 第10条 ふく育ポータルサイトにおける情報の掲載は、各事業者の協力により提供するものであり、県は同サイトに掲載された情報の完全性、正確性、有用性等の保証を行うものではありません。 2 県および事務局は、利用登録者と応援団店舗等との間の実際の取引等には一切関与しません。本事業に関連して利用登録者において何らかの損害、損失または費用等が生じた場合にも、県および事務局はこれを賠償または補償する責任を一切負わないものとします。 3 第1項および第2項に規定するもののほか、本事業に関連して利用登録者と応援団店舗等その他第三者との間で生じたトラブルに関し、県および事務局の責に帰すべき事由に起因するものであることが明らかな場合を除き、県および事務局は一切免責されるものとします。 (権利譲渡等の禁止) 第11条 利用登録者は、この規約に基づく自己の権利、義務の全部または一部を、第三者に譲渡若しくは転貸、売買、名義変更、質権その他の担保に供する等の行為をしてはならないものとします。 (準拠法および裁判管轄) 第12条 この規約の成立、効力、履行および解釈については、日本法が適用されるものとします。また、この規約に関して、利用登録者と県との間で紛争が生じた場合における第一審の専属的管轄裁判所は、福井簡易裁判所または福井地方裁判所とします。 (協議解決) 第13条 この規約に定めのない事項またはこの規約の解釈に疑義が生じた場合には、利用登録者および県が互いに信義誠実の原則に従って別途協議の上、速やかにこれを解決するものとします。 (規約の変更) 第14条 この規約の内容は、必要に応じ、利用登録者の事前の承諾を得ることなく、県および事務局において変更することがあります。 2 この規約の変更に関する告知は、ふく育ポータルサイトへの掲載の方法のみによって行いますので、利用登録者は、同サイト上にて最新の規約を確認してください。また、同サイト内に随時掲載、追加する付則および規程類は、この規約の一部を構成するものとします。 (全国共通展開) 第15条 ふく育パスポート等は、内閣府が実施する子育て支援パスポート事業の全国共通展開に参加している他の都道府県が実施している同様の事業の協力施設でも利用することができます。 (委任) 第16条 この規約に定めるもののほか、本事業の実施およびふく育ポータルサイトの運営に当たり必要な事項は、別途定めます。 附 則 この規約は、令和3年8月31日から施行する。